クリニックブログ

運動処方箋と医療費控除

2024年02月01日

高血圧症、糖尿病などの生活習慣病の治療では、ウォーキングなど毎日続けられる運動を継続することが肝要です。

加えて「指定運動施設」を利用して医師の発行する「運動処方箋」に基づいて運動することもできます。この際、運動施設の利用料は税金の医療費控除の対象となります。医療費控除ができるスポーツクラブ利用料 | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)

「指定運動施設」は日本健康スポーツ連盟のHPなどで検索することができます。

健康増進施設 検索 | 日本健康スポーツ連盟 メディカルフィットネス 健スポ 42条施設 (kenspo.or.jp)

また、「運動処方箋」は、通常かかりつけ医に発行依頼することができます。